医薬品パッケージのアートワーク:コンプライアンス上の課題の解消
製薬チームの各チームが、バーコード、翻訳、監査証跡などに関するコンプライアンス上の不備を最小限に抑えながら、パッケージのアートワークを企画段階から承認段階までどのように進めているかをご覧ください。
たった1つの原材料の変更が、40のSKU、12の言語、そして法務部門がアレルゲン表示の問題を指摘する前からすでに逼迫していた印刷締切に、波及効果をもたらす可能性があります。EU市場向けに食品や飲料を販売するブランドのパッケージング、法規対応、またはアートワーク制作に携わっている方なら、このシナリオはお馴染みでしょう。 その原因は、「消費者向け食品情報規則」である規則(EU)第1169/2011号にあります。
これは新しい法律ではありません。2014年12月から適用されており、栄養成分表示については2016年12月から適用されています。しかし、これは「一度読んでしまえばそれで終わり」という法律でもありません。原材料の調達先が変わり、アレルゲンの配合が変更され、EUはパッケージ前面への栄養情報の表示方法について継続的に見直しを行っています。 こうした変更のすべてを、発売スケジュールを遅らせることなく、すべての市場向けバリエーションにわたって、実際のデザインに正確に反映させなければなりません。
本ガイドでは、EU 1169が実際に何を求めているか、食品企業が最も頻繁に誤りを犯しやすい点、そして印刷段階に至る前に問題を捕捉できるアートワークプロセスを構築する方法について解説します。
規則(EU)第1169/2011号は、食品事業者が販売する食品について消費者に提供しなければならない情報を規定する、EU全域に適用される法律です。この規則は、包装済み食品およびバラ売りの食品を対象とし、アレルゲン、栄養成分、原産地などの表示内容を義務付けており、生産者からオンライン販売業者に至るまで、食品サプライチェーンのあらゆる段階におけるEU全域の食品事業者すべてに適用されます。
欧州委員会の食品安全ガイダンスによると、この規則は、以前のさまざまな指令を1つの文書に統合したものです。現在も流通している多くの従来のラベルテンプレートは、この規則に置き換えられた、より曖昧で詳細を欠く古い規則を反映したままであるため、この統合について知っておく価値があります。
この規則の適用範囲は広範です。公式のEUR-Lexテキストによれば、サプライチェーンのあらゆる段階において、消費者に情報を提供している食品事業者が対象となります。これには以下が含まれます:
未包装食品については、ほとんどの表示事項において規制が緩和されていますが、アレルゲン情報は形態にかかわらず表示が義務付けられています。「店内で作りたて」という表示であっても、この義務から免除されることはありません。

同規則の第9条では、すべての事前包装食品のラベルに記載が義務付けられている基本情報が定められています:
これらの項目のいずれかが欠けている場合、単にラベルを貼り直すだけで済むことはめったにありません。通常、新しいデザイン作成、新たな校正サイクルが必要となり、最悪の場合、修正が完了するまでそのロットを出荷できなくなることもあります。
同規則の付属書IIには、原材料または加工助剤として、たとえ変性した形態であっても表示が義務付けられている14種類のアレルゲンが記載されています:グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚、 ピーナッツ、大豆、牛乳、ナッツ類、セロリ、マスタード、ゴマ、10ppmを超える亜硫酸塩、ルピナス、および軟体動物。
このリストは、EU以外の多くの市場で要求されている基準よりも厳格であるため、グローバルブランドは、附属書IIと照合せずに、米国や英国のアレルゲン表示欄をそのまま流用することはできません。特にゴマとルピナスは、他の法域ではアレルゲンとして指定されることがあまりないため、担当チームを悩ませる原因となっています。
アレルゲンの名称は、原材料表示に記載され、周囲のテキストと区別できるよう、通常は太字、斜体、または対照的な書体を用いて視覚的に際立たせなければなりません。 パッケージに原材料表示がない場合(非常に小さなパッケージではよくあること)、ラベルには代わりに「~を含む」という文言と、その後にアレルゲンの名称を記載しなければなりません。
EU規則1169は、パッケージに記載すべき事項を規定するだけでなく、その可視性についても規定しています。 すべての必須事項は、小文字の「x」の高さが1.2mm以上の最小フォントサイズで印刷されなければなりません。ただし、非常に小さなパッケージについては、0.9mmという緩和された基準が適用されます。また、テキストが他のデザイン要素によって隠されたり、覆い隠されたり、押し出されたりしてはなりません。
ここで、「マスターファイル上では準拠している」とされていたラベルの多くが、デザイン改訂後に知らぬ間に基準を満たさなくなってしまうのです。パッケージ寸法の変更やシュリンク包装パネルの追加などが遅れて行われると、必須のテキストが法定の最小サイズを下回ってしまうことがあり、規制当局や小売業者から指摘されるまで誰にも気づかれません。
2016年12月以降、ほぼすべての事前包装済み加工食品において、100gまたは100mlあたりの栄養成分表示が義務付けられています。少なくとも、エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、および塩分の表示が必須です。 パッケージのどこかに栄養または健康に関する表示がある場合、その表示が参照する対象となる栄養素の量を定量化し、同じ視認領域内に表示しなければなりません。
予想以上に多くのブランドを悩ませている規制が、EU規則1169の第26条(3)を具体化した欧州委員会実施規則(EU)2018/775です。 食品の原産国がパッケージのどこかに記載されている場合(国旗、地図、あるいは「Made in Italy」のような文言を通じてであっても)、主要原材料が別の場所から調達されている場合は、その原材料の原産国も別途表示する必要があります。
典型的な例として、「Made in the UK」と表示されたカレーソースに、輸入された鶏肉が使用されている場合が挙げられます。完成品の原産地表示として「英国」と記載することは正当ですが、ラベルには鶏肉の原産地も明記する必要があります。その詳細がなければ、消費者は製品全体(原材料を含む)が英国産であると合理的に推測してしまう可能性があるからです。
| よくある間違い | 適切な対応 |
|---|---|
| 附属書IIを再確認せずに、以前の市場で使用していたアレルゲン表示欄を流用する | 新しい配合ごとに、すべての原材料を現在の14種類のアレルゲンリストと照合して検証する |
| フォントサイズを単なるデザインの好みとして扱う | 1.2mmのx-heightルールを、単にデザイン要件書だけでなく、アートワークのテンプレート自体に組み込む |
| アートワークとの連動チェックを行わずに、PIMまたはERP内の原材料データを更新すること | 規制データおよび原材料データを本番のアートワークと同期させ、変更が自動的に反映されるようにする |
| 主要成分ルールを確認せずに、原産地を大まかに表記する(「欧州産の原料」など) | 承認前に、主原料の原産地を完成品の表示原産地と照合しない |
| 規則に関する1人のレビュー担当者の記憶に依存している | すべてのラベルが印刷段階に入る前に、定義されたコンプライアンスチェックポイントを経由させる |
メールのやり取り、共有ドライブ、コンプライアンス担当者の個人的なチェックリストを通じてEU 1169のチェックを行っている食品企業は、同じ壁にぶつかる傾向があります。つまり、このプロセスは1つの市場と1つのSKUであれば問題なく機能しますが、10の市場と200のSKUになると機能しなくなるのです。 バージョン管理の混乱が徐々に生じます。修正されたアレルゲン表示がドイツ向けパッケージでは承認されたものの、ポーランド向けバージョンには反映されないといった事態が起こります。小売業者のコンプライアンスチームがそれを発見するまで、誰も気づかないのです。
管理された自動化されたワークフローなら、この問題を根本的に解決します。原材料、アレルゲン、栄養成分のデータは、散在するスプレッドシートではなく、1つの連携したシステムに集約されます。すべてのパッケージデザインバージョンには、誰が、何を、いつ変更したかという完全な履歴が記録されます。 承認プロセスは役割ベースで管理されるため、締め切りのプレッシャー下で誤って規制当局の承認を省略してしまうことはありません。その違いは、自動化が人間よりも法律をよく理解しているからではありません。コンプライアンスに準拠した情報が、実際に印刷されるアートワークと知らぬ間にずれてしまうような手作業による引き継ぎを排除できる点にあります。

上記のいずれにも、特定のプラットフォームは必要ありません。ただし、システムは不可欠であり、ほとんどの食品企業は、そのシステムとしてスプレッドシートや電子メールだけではやがて手狭になります。DALIM FUSIONは、パッケージングチームのために、この課題を解決するために構築されたプラットフォームです。つまり、アートワークと、それに依存する規制データや原材料データを一元管理するプラットフォームです。
実際には、PIMやERPからの原材料、アレルゲン、SKUデータをDALIMのデータ統合レイヤーを通じてアートワークと直接同期させることで、配合変更がスプレッドシート内に孤立することなく、影響を受けるすべてのパッケージに反映されるようになります。 DALIMのデジタルアセット管理機能により、すべてのバージョンとその承認履歴が、散在するフォルダではなく、一元管理されたハブに保存されます。ワークフローの自動化により、規制上のチェックポイントに必要な役割ベースの承認プロセスが確実に実行され、プリフライト検証により、ファイルが印刷される前に、ダイラインやレイアウトのエラーといったアートワークの技術的な不具合を検出します。 規制が変更された場合、プラットフォームの規制変更管理ツールが、影響を受ける稼働中のアセットを特定し、すべてのバージョンに完全な監査証跡を残しながら、管理された再公開ワークフローを通じて更新を反映させることができます。
まさにこのようなパッケージの正確性を確保するためにDALIMをすでに活用している食品・飲料ブランドには、パッケージ検証ワークフローを一元化して精度とコンプライアンスを向上させたFleury Michonや、DAMと製品データをSAPと統合された単一のプラットフォームに統合したLoackerなどがあります。
この種のプラットフォームが何を行い、何を行わないかを正確に把握しておく価値があります。DALIM FUSIONは、バージョン管理、監査証跡、およびガバナンスの適用されたデータ同期を通じて、食品企業独自のコンプライアンスプログラムを支援します。 ただし、ラベルがEU規則1169に法的に準拠していることを認証するものではありません。その判断は、依然として貴社の規制・法務チームに委ねられています。優れたワークフロー技術の役割は、承認された情報が、あらゆる市場およびすべてのバージョンにおいて、確実に印刷段階まで反映されるようにすることです。
EU 1169は現状に留まっておらず、今後も変化し続けるでしょう。 欧州委員会はこれまで、何度かこの規制を見直し、EU全域で統一された義務的なパッケージ前面栄養表示を導入する意向を示しており、その中でも「ニュートリスコア(Nutri-Score)」が最も議論されている候補となっています。この提案は繰り返し延期されており、加盟国間で依然として政治的な対立が続いているため、現時点では確定したスケジュールはありません。
パッケージング担当チームにとって重要な教訓は、特定の提案そのものよりも、その傾向にある。すなわち、EUの食品表示要件は段階的に変更され、移行期間は年単位ではなく月単位で設定されることが多く、かつ既存の全SKUに一括して適用されるという点だ。 これとは別だが関連する規制である「包装および包装廃棄物規則(PPWR)」は、EU規則1169号の消費者情報規則に加えて、独自の表示および材料要件を課しています。これが、多くのパッケージングチームが現在、「規制の変更」を単発のプロジェクトではなく、継続的なワークフローとして扱う理由の一部となっています。
もし御社のチームが、十数カ国にわたる市場で、依然としてメールのやり取りを通じてアレルゲン承認の取得に追われているのであれば、連携されたパッケージングワークフローがこれをどのように処理するかを確認してみる価値があるでしょう。
EU規則1169はいつ発効しましたか?
ほとんどの規定は2014年12月13日から適用されました。栄養表示の義務化については、それまで栄養情報を提供していなかった事業者に対し、適用期限が2016年12月13日まで延長されました。
EU 1169はオンラインで販売される食品にも適用されますか?
はい。通信販売される食品には、実物のラベルと同じ必須情報を記載する必要があります。ただし、最低耐久期限については、配送時に提供すればよいという例外があります。
EU 1169で規定されている14種類のアレルゲンとは何ですか?
グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、牛乳、ナッツ類、セロリ、マスタード、ゴマ、10ppmを超える亜硫酸塩、ルピナス、および軟体動物です。
EU規則1169は英国でも依然として有効ですか?
はい、維持された形で有効です。ブレグジット後も英国法に引き継がれ、ウィンザー・フレームワークの下で北アイルランドにおいても引き続き適用されていますが、それ以降、英国版とEU版の間には若干の相違が生じ始めています。
レストランやカフェはEU規則1169に準拠する必要がありますか?
特にアレルゲンに関する規定を遵守する必要があります。大量給食事業者(マス・ケータリング業者)は、すぐに消費される食品には包装済み食品のラベルに求められる義務的な記載事項のすべてが適用されない場合でも、消費者にアレルゲン情報を提供しなければなりません。
EUにおいて、食品表示の不適合に対する罰則はどのようなものですか?
執行および罰則は、EU全体で統一されているわけではなく、加盟国ごとに定められているため、国や違反の重大度に応じて、是正勧告や強制的な再表示から、罰金や製品の回収に至るまで、その処罰内容は多岐にわたります。
栄養表示や健康表示を追加すると、表示義務は変わりますか?
はい。栄養表示や健康表示を行う場合、その表示が言及する栄養素は、たとえ別途強調する必要がない場合でも、定量化し、表示自体と同じ視野内に記載しなければなりません。
Nutri-ScoreはEU規則1169号の下で義務付けられていますか?
いいえ。ニュートリスコアは、一部の加盟国が採用している任意のパッケージ前面表示制度のままです。EU全域で義務付けられるパッケージ前面の栄養表示については、数年にわたり議論されてきましたが、まだ採用されていません。
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